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新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0

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日鉄住金鋼板の「正体」その日常

○傷害罪(しょうがいざい)は、刑法204条に規定されている罪。
人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
銃や刀剣を用いて傷害を行った場合などには暴力行為等処罰ニ関スル法律によって重く処罰される。

○暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ)は、治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された、団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、面会強請、強談威迫などを特に重く処罰する法律である。
第1条ノ3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型)
常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者
人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

○退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者に契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為である。民法第709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。事例によっては刑事事件として強要罪が成立する事例もある。
退職強要は、「退職」を「強要」するということから、あるものが、労働者に対して、「自ら労働契約の解除の申し立てを意思に反して強いる」ということであるから、その行為もしくはそれをしようとする行為(未遂)であれば成立する。


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